詐欺の手口

海産物の電話勧誘は詐欺?カニカニ詐欺の手口と対処法を解説

海産物の電話勧誘は詐欺?カニカニ詐欺の手口と対処法を解説 詐欺の手口

「本日限りの特別価格でカニを販売します」。こんな電話を受けたことはありませんか。海産物の電話勧誘をめぐり、2026年7月、北海道警察は札幌市の男7人を詐欺の疑いで再逮捕しました。全国で約4万2千人が購入し、売り上げは約9億円にのぼるとみられています。

この記事では、事件の概要と「カニカニ詐欺」と呼ばれる手口を整理します。あわせて、電話勧誘への断り方、届いた商品の扱い、支払い後の相談先まで解説します。自分だけでなく、離れて暮らす親を守るためにも役立つ内容です。

  1. 海産物の電話勧誘詐欺とは?北海道で男7人が再逮捕された事件の概要
    1. 特定商取引法違反での逮捕から詐欺容疑での再逮捕までの経緯
    2. 全国約4万2千人・売上約9億円とされる被害規模
    3. 「カニカニ詐欺」と呼ばれる理由とは?
  2. なぜ騙されてしまう?海産物勧誘詐欺の具体的な手口
    1. 「以前も購入いただいた」と警戒心を解くトーク
    2. 「通常3万円を本日限り1万9800円」という架空の値引き
    3. 注文していない商品が代引きで届く仕組み
  3. 狙われやすいのはどんな人?被害者に共通する傾向
    1. 被害の中心は50〜70代の男女
    2. 過去に海産物を通販で購入した人が名簿化される背景
    3. 一人暮らしの高齢者が狙われやすい理由とは?
  4. 勧誘電話で使われる典型的なセリフとは?
    1. 「海産物のお祭りをやっており本日が最終日」
    2. 「日本の海産物が海外で売れず困っています」
    3. 「前回の注文の続きです」という架空の取引話
  5. 詐欺の電話かどうかを見分けるポイントとは?
    1. 会社名・所在地・固定電話番号を答えられるか確認する
    2. 「今日だけ」「あなただけ」と契約を急がせていないか
    3. 提示価格が市場相場と釣り合っているか調べる
  6. 不審な勧誘電話がかかってきたときの正しい対処法
    1. 「必要ありません」と告げて速やかに電話を切る
    2. 曖昧な返事や生返事をしてはいけない理由
    3. 着信番号と通話内容を メモして家族と共有する
  7. 注文していない海産物が届いたらどうすればいい?
    1. 代金引換の荷物は受け取り拒否ができる
    2. 受け取ってしまった場合のクーリング・オフ手順
    3. 一方的な送りつけなら支払い義務がない(2021年特商法改正)
  8. お金を支払ってしまった後にできることとは?
    1. 消費者ホットライン「188」で消費生活センターに相談する
    2. 警察相談専用電話「#9110」と被害届の出し方
    3. 代引き・振込など支払い方法別の返金可能性
  9. 高齢の家族を詐欺から守るためにできる対策
    1. 留守番電話とナンバーディスプレイで知らない番号に出ない環境を作る
    2. 日頃から事件のニュースを話題にして情報を共有する
    3. 自治体の見守りサービスや通話録音機の貸出制度を活用する
  10. 特定商取引法違反と詐欺罪は何が違う?
    1. 不実告知とはどのような違反行為か
    2. 再逮捕で詐欺容疑が加わったことの意味
    3. トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)関与が疑われる背景
  11. 海産物の電話勧誘詐欺に関するFAQ
    1. 電話で「はい」と答えただけで契約は成立しますか?
    2. 届いたカニを食べてしまった場合でも返金は求められますか?
    3. 業者の電話番号を検索しても情報が出ないときはどう判断すべきですか?
    4. 家族が支払ってしまったことを本人が隠している場合はどうすればいいですか?
    5. 一度断っても繰り返し電話がかかってくるときの対処法はありますか?
  12. まとめ
    1. 参考文献

海産物の電話勧誘詐欺とは?北海道で男7人が再逮捕された事件の概要

まず、今回の事件がどんなものだったのかを押さえておきましょう。逮捕は2回に分かれています。最初は特定商取引法違反、次に詐欺の疑いです。この流れを知ると、手口の全体像が見えてきます。

特定商取引法違反での逮捕から詐欺容疑での再逮捕までの経緯

2026年6月30日、北海道警察は札幌市の会社役員の男ら7人を逮捕しました。容疑は特定商取引法違反(不実告知)です。電話で海産物を勧誘する際に、うその説明をした疑いが持たれています。

続いて2026年7月21日、警察は同じ7人を詐欺の疑いで再逮捕しました。「北海道の海鮮市場」を名乗って電話をかけ、「前回注文を受けた」とうそを言い、約40万円をだまし取った疑いです。うその勧誘という違反行為から、お金をだまし取る詐欺へ。容疑の段階が一段重くなったわけです。

全国約4万2千人・売上約9億円とされる被害規模

警察の調べによると、グループは2024年8月以降、約1年半で全国の延べ約4万2千人に販売していたとみられます。売り上げは約9億1千万円と推計されています。1人あたりの金額は数万円でも、積み重なると巨額になります。

被害者の中心は50代から70代でした。神奈川県や熊本県など、北海道から遠い地域の人も含まれています。電話1本で全国どこへでも届く。これが電話勧誘販売の怖さです。

「カニカニ詐欺」と呼ばれる理由とは?

この手口は報道などで「カニカニ詐欺」と呼ばれています。カニやホタテといった北海道の海産物を売り物にするからです。実際、警察はカニやホタテなどの商品を押収しています。

問題は品質と価格のつり合いです。押収品の中には、被害者が10万円を支払ったのに、実際の価値は1万円程度とされる例もありました。商品自体は届くため、詐欺だと気づきにくいのです。ここが振り込め詐欺との大きな違いです。

なぜ騙されてしまう?海産物勧誘詐欺の具体的な手口

「自分は引っかからない」と思う人ほど注意が必要です。手口は単純な押し売りではありません。人の心理を計算した組み合わせ技になっています。3つの段階に分けて見ていきましょう。

「以前も購入いただいた」と警戒心を解くトーク

最初の一言は「以前もご利用いただきましたよね」です。取引した覚えがなくても、こう言われると記憶を探ってしまいます。「頼んだかもしれない」と思った瞬間、警戒心が下がります。

実際には取引の事実はありません。架空の「前回」をでっち上げて、知り合いの業者を装うのがこの手口の入口です。過去の通販利用者の名簿が使われている可能性も指摘されています。心当たりのない「前回」は、それだけで危険信号です。

「通常3万円を本日限り1万9800円」という架空の値引き

警戒が解けたところで、値引きの話が始まります。「通常3万円の海産物を、本日限り1万9800円で」。実際には3万円で販売した実績はありません。比較対象の価格そのものがうそなのです。

「海産物のお祭りで本日が最終日」という演出も使われました。期限を区切られると、人は冷静な判断がしにくくなります。「今決めないと損をする」という焦りを作る。これが値引きトークの狙いです。

注文していない商品が代引きで届く仕組み

電話で曖昧な返事をしただけなのに、後日カニが届く。しかも代金引換です。今回の事件でも、注文していない海産物が代引きで送られたケースが確認されています。

代引きは配達員に現金を渡す仕組みです。受け取った時点で支払いが完了してしまうため、業者側は確実にお金を回収できます。玄関先で断りにくい心理も利用されています。届いてから考えるのではなく、届く前に断ることが大切です。

狙われやすいのはどんな人?被害者に共通する傾向

被害は誰にでも起こりえます。ただ、実際の被害者には共通点がありました。傾向を知っておくと、自分や家族のリスクを具体的にイメージできます。当てはまる項目がないか確認してみてください。

被害の中心は50〜70代の男女

今回の事件で被害が確認されたのは、50代から70代の男女でした。日中に自宅の固定電話に出られる世代です。電話勧誘の対象になりやすい生活パターンといえます。

この世代は、電話での買い物に抵抗が少ない人も多くいます。カタログ通販や電話注文が身近だった時代を知っているからです。「電話で買う」ことへの慣れが、勧誘を受け入れやすくする面があります。

過去に海産物を通販で購入した人が名簿化される背景

「以前も購入いただいた」というトークが成立するのは、相手の情報をある程度つかんでいるからです。過去に海産物や通販を利用した人の名簿が、業者間で出回ることがあります。

一度でも不審な電話に応じると、「応じやすい人」として名簿の価値が上がるおそれがあります。別の業者から似た電話が続くのはこのためです。しつこい勧誘が増えたと感じたら、名簿に載っている可能性を疑ってください。

一人暮らしの高齢者が狙われやすい理由とは?

一人暮らしの高齢者は、その場で相談できる相手がいません。電話口で即断を迫られたとき、ブレーキ役が不在になります。業者はこの状況を狙います。

国民生活センターには、離れて暮らす家族からの相談も寄せられています。「母のところに海産物の勧誘電話があった」という内容です。本人より先に家族が気づくケースは珍しくありません。日頃の声かけが早期発見につながります。

勧誘電話で使われる典型的なセリフとは?

セリフを知っていれば、電話の途中で「これは例の手口だ」と気づけます。今回の事件や国民生活センターへの相談から、代表的なフレーズを整理しました。表で全体を確認してから、それぞれの狙いを見ていきます。

セリフ 狙い
「海産物のお祭りをやっており本日が最終日」 期限で焦らせる
「日本の海産物が海外で売れず困っています」 同情を引く
「前回の注文の続きです」 取引実績を装う
「通常3万円を本日限り1万9800円で」 お得感を演出する

「海産物のお祭りをやっており本日が最終日」

実態のないセールを口実にするパターンです。今回の事件でも「お祭りなので特別価格で販売する」というトークが使われました。もちろん、そんなお祭りは存在しません。

「最終日」という言葉がポイントです。考える時間を奪い、その場で決めさせるための仕掛けだからです。本当にお得なセールなら、電話を切って調べても間に合います。急がせる相手ほど、急いで断ってください。

「日本の海産物が海外で売れず困っています」

同情に訴えるパターンもあります。「海外で売れなくなって困っている。助けてください」という内容です。時事問題を織り交ぜると、話に妙な説得力が生まれます。

「困っている生産者を助けたい」という善意は尊いものです。しかし、善意につけ込むのがこの手口の本質です。本当に支援したいなら、自治体のふるさと納税や産地直販サイトを使う方法があります。電話勧誘に応じる必要はありません。

「前回の注文の続きです」という架空の取引話

再逮捕の容疑となったのが、まさにこのセリフです。「前回注文を受けたとき、今回の注文も受けた」とうそを言い、お金をだまし取った疑いが持たれています。

記憶にない注文を「した」と言われると、不安になります。「自分が忘れているだけかも」という迷いこそが相手のつけ目です。注文した記憶がなければ、それは注文していないのです。自分の記憶より、相手の言葉を疑ってください。

詐欺の電話かどうかを見分けるポイントとは?

怪しい電話には共通のサインがあります。3つのチェックポイントを覚えておけば、通話中でも判断できます。1つでも当てはまったら、契約せずに電話を切るのが正解です。

会社名・所在地・固定電話番号を答えられるか確認する

まず「会社名と住所、電話番号を教えてください」と聞いてみましょう。まともな業者なら即答できます。特定商取引法では、電話勧誘の際に事業者名などを告げる義務があるからです。

国民生活センターの相談事例では、会社名をはっきり言わない業者が報告されています。かけ直しても誰も出ない番号もありました。身元をぼかす業者との取引は、その時点で見送るべきです。答えをはぐらかされたら、それが答えです。

「今日だけ」「あなただけ」と契約を急がせていないか

「本日限り」「特別にあなただけ」。こうした限定トークは要注意です。冷静に比較検討されると困る業者ほど、即決を迫ります。

判断に迷ったら「家族に相談してから折り返します」と伝えてください。正当な業者なら快く待ちます。渋ったり、急に強い口調になったりしたら、関わらないのが賢明です。急かされたときこそ、あえて時間を置きましょう。

提示価格が市場相場と釣り合っているか調べる

「通常3万円が1万9800円」と言われても、うのみにしてはいけません。今回の事件では、通常価格そのものが架空でした。値引き率ではなく、実際の相場と比べることが大切です。

カニやホタテの相場は、通販サイトで簡単に調べられます。同じ量・同じ等級でいくらか。電話を切ってから5分調べるだけで、架空の値引きは見抜けます。海産物は等級や産地で価格が大きく変わる商品です。電話口の説明だけで価値を判断するのは避けてください。

不審な勧誘電話がかかってきたときの正しい対処法

見分けがついたら、次は断り方です。断り方を間違えると、商品が届いたり、勧誘が続いたりします。ポイントは3つ。はっきり断る、曖昧にしない、記録を残す。順番に見ていきます。

「必要ありません」と告げて速やかに電話を切る

断るときの言葉は「必要ありません」の一言で十分です。理由を説明する必要はありません。理由を言うと、相手はそこに反論してきます。会話が続くほど、断りにくくなります。

特定商取引法では、契約しないと伝えた相手への再勧誘は禁止されています。断った後もかけてくる時点で、法律を守らない業者だとわかります。遠慮せず、途中で電話を切って構いません。

曖昧な返事や生返事をしてはいけない理由

「はあ」「まあ、考えておきます」。こうした返事が一番危険です。業者側に「承諾を得た」と主張する口実を与えるからです。実際、曖昧な返事の後に商品が届いた相談例があります。

電話を早く終わらせたくて、つい相づちを打ってしまう。その気持ちはわかります。しかし曖昧な返事は「注文」に化けるおそれがあります。買う気がないなら、はっきり「買いません」と言い切ってください。

着信番号と通話内容を メモして家族と共有する

電話を切ったら、着信番号と日時、話の内容をメモしておきましょう。後で商品が届いたときや、警察・消費生活センターに相談するときの証拠になります。

メモは家族とも共有してください。同じ番号から家族にも電話がかかる可能性があるからです。「こんな電話があった」と一言伝えるだけで、家族の被害を防げます。情報の共有は、それ自体が防犯対策になります。

注文していない海産物が届いたらどうすればいい?

ある日突然、頼んでいないカニが代引きで届く。慌てますよね。でも大丈夫です。対応方法は法律で決まっています。届く前・受け取った後・一方的な送りつけ。3つの場面に分けて説明します。

代金引換の荷物は受け取り拒否ができる

注文した覚えのない代引きの荷物は、受け取りを拒否できます。配達員に「注文していないので受け取りません」と伝えるだけです。お金を払う必要はありません。

家族が同居している場合は、事前の共有が重要です。事情を知らない家族が代わりに受け取り、支払ってしまうケースがあるからです。「身に覚えのない代引きは受け取らない」を家庭のルールにしておきましょう。

受け取ってしまった場合のクーリング・オフ手順

うっかり受け取って支払ってしまっても、諦めるのは早いです。電話勧誘販売には、クーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取った日から8日以内なら、無条件で契約を解除できます。

手続きは書面またはメールで行います。はがきに契約解除の意思を書き、両面をコピーして保管してください。「特定記録郵便」など記録が残る方法で送るのが基本です。書面が交付されていない場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフできる可能性があります。

一方的な送りつけなら支払い義務がない(2021年特商法改正)

承諾していないのに一方的に送りつけられた商品は、扱いが異なります。2021年の特定商取引法改正で、ルールが大きく変わりました。送りつけられた商品は直ちに処分でき、支払い義務もありません

以前は14日間の保管義務がありましたが、現在は不要です。業者から「返せ」「金を払え」と言われても応じる必要はありません。ただし、判断に迷う場合もあります。契約と送りつけの区別がつかないときは、消費生活センターに確認してから動くと安心です。

お金を支払ってしまった後にできることとは?

すでに支払ってしまった人も、打つ手はあります。大切なのは、1人で抱え込まずに早く相談することです。相談先は主に2つ。消費生活センターと警察です。支払い方法によって、取り戻せる可能性も変わります。

消費者ホットライン「188」で消費生活センターに相談する

まずは消費者ホットライン「188(いやや)」に電話してください。最寄りの消費生活センターにつながります。契約トラブルの解決方法を、専門の相談員が無料で案内してくれます。

クーリング・オフの書き方や、業者との交渉方法も教えてもらえます。「これくらいで相談していいのか」と迷う段階でかけて構いません。国民生活センターも、疑問を感じたら早めの相談を呼びかけています。相談が早いほど、選べる手段は多くなります。

警察相談専用電話「#9110」と被害届の出し方

だまされた疑いが強い場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用してください。緊急性がない相談の窓口です。今回の事件のように、詐欺として捜査される可能性もあります。

相談の際は、証拠をそろえておくと話が早く進みます。着信履歴、届いた商品、送り状、支払いの記録が該当します。商品や箱は捨てずに保管してください。被害届の提出は、同じ手口の被害拡大を防ぐことにもつながります。

代引き・振込など支払い方法別の返金可能性

返金の見込みは、支払い方法によって変わります。状況を整理するために、目安を表にまとめました。

支払い方法 対応の方向性
代金引換 クーリング・オフで返金請求。業者と連絡が取れないと回収は難航
銀行振込 振り込め詐欺救済法による口座凍結・被害回復の可能性あり
クレジットカード カード会社に支払い停止の抗弁を相談できる場合あり

どの方法でも、時間がたつほど回収は難しくなります。業者の口座からお金が引き出されてしまうからです。支払いに気づいた日のうちに、188か#9110へ連絡してください。

高齢の家族を詐欺から守るためにできる対策

ここからは、離れて暮らす親を持つ人に向けた内容です。本人の注意だけに頼る対策には限界があります。電話環境の整備、日常の会話、外部サービス。3方向から守りを固めましょう。

留守番電話とナンバーディスプレイで知らない番号に出ない環境を作る

一番効果的なのは、勧誘電話に「出ない」ことです。固定電話を常時留守番電話に設定しておきましょう。詐欺グループは録音を嫌うため、留守番電話には多くを残しません

ナンバーディスプレイを付ければ、知らない番号を見て出ない判断ができます。知っている番号だけに出る。このルールだけで、勧誘電話の大半は遮断できます。迷惑電話防止機能付きの電話機に買い替えるのも有効です。

日頃から事件のニュースを話題にして情報を共有する

「カニの電話詐欺のニュース見た?」。この一言が防波堤になります。手口を知っている人は、実際に電話が来たとき「これだ」と気づけるからです。

注意点があります。「気をつけてね」だけの声かけは、あまり効果がありません。「前も買ったでしょと言ってくる」「本日限りと急がせる」など、具体的なセリフまで共有することが大切です。手口が具体的なら、警戒も具体的になります。

自治体の見守りサービスや通話録音機の貸出制度を活用する

多くの自治体が、高齢者向けの詐欺対策を用意しています。代表的なのが自動通話録音機の無料貸出です。「この通話は録音されます」と警告が流れるため、詐欺グループが電話を切る効果があります。

民間の見守りサービスや、電話会社の迷惑電話対策サービスもあります。家族だけで抱え込まず、使える制度は使う。これが長続きする守り方です。親が住む自治体の高齢福祉窓口に、一度問い合わせてみてください。

特定商取引法違反と詐欺罪は何が違う?

今回の事件では、逮捕の容疑が途中で変わりました。最初は特定商取引法違反、再逮捕は詐欺です。この違いがわかると、事件の性質と捜査の狙いが読み取れます。少しだけ法律の話にお付き合いください。

不実告知とはどのような違反行為か

不実告知とは、契約の重要な事項についてうその説明をすることです。特定商取引法で禁止されています。「通常3万円の商品」と言いながら、実際は3万円で売った実績がない。これが不実告知にあたる疑いです。

ポイントは、商品を届けていても違反になるという点です。「モノを渡したから問題ない」とはなりません。説明にうそがあれば、その勧誘自体が違法です。商品が届く詐欺的商法を取り締まる、重要な入口になっています。

再逮捕で詐欺容疑が加わったことの意味

詐欺罪は、人をだましてお金や物を得たときに成立します。刑法の犯罪で、法定刑は10年以下の拘禁刑です。特定商取引法違反より重い罪にあたります。

再逮捕の容疑は「前回注文を受けた」といううそで約40万円を受け取ったことでした。うその説明にとどまらず、だまし取る意図があったと警察が判断した形です。捜査は勧誘の違法性から、金銭被害の立証へと段階を進めています。余罪の捜査も続いています。

トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)関与が疑われる背景

警察は、この事件にトクリュウが関わっている可能性を視野に入れています。トクリュウとは、匿名・流動型犯罪グループのことです。SNSなどで実行役を集め、離合集散を繰り返す組織を指します。

今回のグループでは、主犯格とみられる人物がアルバイト10人以上に電話をかけさせていたとされます。電話をかける実行役と、仕組みを作る指示役が分かれた構造です。末端を捕まえても組織が残る。だからこそ警察は、実態解明を進めているのです。

海産物の電話勧誘詐欺に関するFAQ

ここまで読んで、細かい疑問が残っている人もいるはずです。相談窓口に寄せられやすい質問を中心に、5つのQ&Aで補足します。自分の状況に近いものから読んでください。

電話で「はい」と答えただけで契約は成立しますか?

相づちの「はい」だけで契約が成立することは、基本的にありません。契約には、商品や価格を理解したうえでの合意が必要です。「はい」が単なる返事なのか承諾なのかは、状況で判断されます。

ただし、業者は「承諾を得た」と主張してきます。争いを避けるには、曖昧な返事をしないことが一番の予防策です。もし商品が届いてしまったら、契約した覚えがない旨を業者に伝えず、まず消費生活センターに相談してください。対応の手順を整理してから動く方が安全です。

届いたカニを食べてしまった場合でも返金は求められますか?

状況によります。一方的な送りつけであれば、商品は直ちに処分できます。食べてしまっても支払い義務は生じません。2021年の法改正で明確になったルールです。

一方、契約が成立している場合は事情が変わります。商品を消費するとクーリング・オフが難しくなることがあるからです。契約か送りつけか判断がつかないうちは、食べずに保管してください。冷凍のまま写真を撮っておくと、相談時の説明もスムーズです。

業者の電話番号を検索しても情報が出ないときはどう判断すべきですか?

情報が出ないこと自体が、警戒すべきサインです。正規の通販業者なら、会社名で検索すれば公式サイトや所在地が確認できます。何も出てこない業者は、身元を隠している可能性があります。

番号を検索すると、迷惑電話の口コミサイトがヒットすることもあります。「同じ番号から勧誘があった」という報告が複数あれば、ほぼ黒と考えてよいでしょう。確認できない相手とは取引しない。この原則を守れば大きな失敗は防げます。

家族が支払ってしまったことを本人が隠している場合はどうすればいいですか?

被害者は「だまされた自分が恥ずかしい」と感じ、隠しがちです。責めるような聞き方をすると、ますます口を閉ざします。「最近変な電話ない?」と、雑談の形で切り出してみてください。

見慣れない海産物の箱や、代引きの領収書がヒントになります。発覚したら、責めずに一緒に相談する姿勢が大切です。クーリング・オフには期限があります。本人の気持ちに配慮しつつ、188への相談は早めに進めてください。

一度断っても繰り返し電話がかかってくるときの対処法はありますか?

断った相手への再勧誘は、特定商取引法で禁止されています。繰り返しかかってくる時点で、相手は法律を無視しています。まともに応対する必要はありません。

具体的には、着信拒否の設定が有効です。日時と回数を記録し、悪質な場合は#9110や消費生活センターに通報してください。行政処分や捜査のきっかけになります。電話番号を変えてかけてくる業者もいるため、留守番電話での防御と組み合わせるのがおすすめです。

まとめ

海産物の電話勧誘詐欺は、商品が実際に届く分、被害の自覚が遅れやすい手口です。「前回も購入いただいた」「本日限りの特別価格」というセリフが聞こえたら、その場で電話を切る。困ったときは188と#9110に相談する。この2点を覚えておくだけで、対応は大きく変わります。

今回の事件は容疑の段階であり、捜査は続いています。今後、起訴や公判で新たな事実が明らかになる可能性があります。また、電話勧誘の手口は海産物に限りません。健康食品や布団など、商材を変えた同種の勧誘が各地で確認されています。固定電話の防御環境を整えておけば、商材が何であっても入口で防げます。まずは実家の電話を留守番電話に設定するところから始めてください。

参考文献

  • 「うその説明で海産物を勧誘販売 詐欺疑いで男7人を再逮捕 北海道警察」- 北海道新聞デジタル
  • 「海産物販売で虚偽説明疑い、札幌 7人逮捕、9億円売り上げ」- 共同通信
  • 「約4万人から9億円売り上げか カニやホタテなどで詐欺疑い 札幌の男ら7人逮捕」- HTB北海道ニュース
  • 「海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください!」- 国民生活センター
  • 「特定商取引法ガイド」- 消費者庁